• TEL
  • カート

名入れボールペン、
ノベルティボールペンの名入れは、
激安、最短2日で納品のスピーディア

お問い合わせ

0120-43-8206

受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)

そのノベルティ法律違反かも!?ノベルティグッズを製作・配布する際の注意点

販売促進やブランディングを目的として、ノベルティグッズを製作するという企業も多いのではないでしょうか?
もらった人に使ってもらえるようにと、ベースとなるアイテムを便利グッズにしたり、おしゃれなデザインにしたりと、各社さまざまな工夫をしていることと思います。

しかし、どんなグッズでもノベルティとして配布して良いのかというと、そういうわけではありません。
ノベルティグッズを製作・配布する際には、いくつかの法律に注意する必要があり、万が一、法律違反をしてしまった場合は、厳しい罰則が課せられ、また違反事実が公表され、企業イメージが悪くなってしまいます。これでは本末転倒です。

この記事では、知らなかったで法律違反をすることがないよう、ノベルティグッズの製作・配布時に注意すべき法律について、わかりやすく解説していきます。

ノベルティグッズ製作時に注意すべき法律は3つ!

ノベルティグッズ製作時は、「著作権」「商標権」「景品表示法」の3つの法律に注意する必要があります。

①著作権


著作権は、著作物の著作者の権利を守り、第三者による著作物の無断使用などを禁じる法律です。
イラストやキャラクターなどの著作物を、著作権者の許可を得ずに無断で使用した場合、著作権侵害にあたります。

もちろんノベルティグッズに、既存のイラストやキャラクターをプリントする場合も、必ず著作権者の許可が必要です。

既存のイラストやキャラクターをそのまま使用した場合だけでなく、既存キャラクターに似せて描いたり、既存イラストの独自の特徴などを真似て描いたりした場合も、著作権侵害にあたるため注意しましょう。

よく似た著作物が既に存在していることを知らずに創作した場合は、著作権侵害にはあたりませんが、SNSなどで類似性が指摘されパクリなどと話題になってしまうと企業イメージに影響するため、オリジナルイラストなどを使用する場合は、事前に類似の著作物が存在していないかを確認しておくのがおすすめです。


著作権侵害の罰則


著作権侵害は親告罪のため、基本的に、著作権者が訴えた場合のみ、侵害者に罰則が科せられます。

著作権侵害の罰則は、10年以下の懲役、または、1000万円以下の罰金です。

法人が著作権侵害をした場合は、3億円以下の罰金が科せられます。


著作権侵害をしないためにはどうすればよい?


ノベルティグッズを製作する際に、以下の点をしっかり守れば著作権侵害にあたることはないでしょう。

・企業のロゴマークや社名、商品名、サービス名などのみを使用する

・オリジナルイラストやオリジナルキャラクターを使用する

・新規のイラストやキャラクターを使用する場合は、類似の著作物がないか事前に確認する

・著作権者に許可を取って、正式に既存のキャラクターやイラストを使用する

②商標権


商標権は、ロゴマークや商品名、サービス名などを使用する権利を登録者が独占し、第三者による無断使用を禁じる法律です。

自社で使用するロゴマークやさまざまな名称についての商標権を得るには、特許庁に商標登録の申請をして、認められる必要があります。

商標登録をする場合、登録する商標とその商標の対象となる商品や役務(サービス)をセットで申請します。
そのため、指定された商品や役務(サービス)、あるいは類似のものに登録商標を使用する場合のみ、商標権の対象となり、全く関係のない商品や役務(サービス)に対して第三者が登録商標を使用しても、商標権の侵害にはあたりません。

一般的にノベルティグッズのベースとなるアイテムが自社の製品であることは少なく、普段提供している商品やサービスとはあまり関係のないものをノベルティグッズとして製作する場合がほとんどでしょう。
そのため、ノベルティグッズのベースとなるアイテムに対しての商標権を持っていないというケースも多いと思います。こういった場合は、商標権について少し注意する必要があります。

名入れボールペンを例に、簡単に説明していきましょう。

あなたの所属する企業は、「123ABC」というブランドを持っています。そのブランド名の商標登録をしていますが、指定商品にボールペンは含まれていません。

ボールペンに、「123ABC」というブランド名をプリントし、ノベルティグッズとして配布する際、ボールペンを指定商品とした「123ABC」の商標登録がされていない場合は全く問題ありませんが、もしも他の企業や個人が、ボールペンを指定商品として「123ABC」の商標登録をしていた場合は、製作するノベルティグッズが商標権侵害にあたらないよう注意する必要があります。

商標権侵害の罰則


故意に商標権侵害をしたと認められる場合、罰則が科せられます。

商標権侵害の罰則は、10年以下の懲役、もしくは、1000万円以下の罰金、またはその両方です。

法人が商標権侵害をした場合は、3億円以下の罰金が科せられます。

商標権侵害をしないためにはどうすればよい?


過去の裁判例によると、他者が商標登録を行っている指定商品でノベルティグッズを製作しても、そのノベルティグッズが、商品ではなく、あくまで広告であり、且つ、そのノベルティグッズによって広告する商品やサービスが、他社の登録商標の指定商品や役務(サービス)、あるいは類似のものでなければ、商標権侵害にはあたらないとしています。

具体的には、以下の点が守られていれば問題ないでしょう。

・広告する商品や役務(サービス)よりも、明らかに低価格なノベルティグッズにする

・ノベルティグッズを広告や販促の目的でのみ配布する

・店舗来店時や商品購入時にプレゼントするなど、一定の条件を満たした顧客にのみ無料配布する

・ノベルティグッズを商品として流通させない

ただし上記のポイントは、あくまでも過去の裁判時に考慮された点をもとにしたもののため、これらを守っていても商標権侵害とされる場合もあります。そのため、他者が商標登録を行っている指定商品でノベルティグッズを製作・配布する場合は、十分にご注意ください。

③景品表示法


景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者を保護するための法律です。
過大な景品類の提供と、商品や役務(サービス)の品質、価格などについて虚偽の表示をし、実際よりもよく見せて顧客を誘引することを禁じています。

景品表示法における「景品類」とは、以下の3つの条件に該当するものです。

(1)顧客を誘引するための手段として、

(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する

(3)物品、金銭その他の経済上の利益


販売促進やブランディングを目的としたノベルティグッズは、「景品類」に該当します。

景品類は、その提供方法や取引金額によって、いくらまでのものを提供して良いのかが決まっています。

まず、来店客や商品・サービスの利用客に対して、もれなくノベルティグッズをプレゼントする場合は、景品表示法の「総付景品」に該当します。先着順で配布する場合も「総付景品」です。ただし、開店記念などの行事で提供する場合は、「総付景品」の対象外となります。

※ 総付景品の限度額は、以下の通りです。

・取引価額 1,000円未満の場合は、景品類の最高額が200円

・取引価額 1,000円以上の場合は、景品類の最高額が取引価額の10分の2


また、来店客や商品・サービスの利用客に対して、抽選でノベルティグッズをプレゼントする場合は、「一般懸賞」に該当します。

※ 一般懸賞の限度額は、以下の通りです。

・取引価額 5,000円未満の場合は、景品類限度額の最高額は取引価額の20倍

・取引価額 5,000円以上の場合は、景品類限度額の最高額は10万円

また、懸賞による取引価額の景品類限度額の総額は懸賞に係る売上予定総額の2%と定められています。

これらの限度額を超えるノベルティグッズを製作して配布した場合、処罰の対象となりますので注意しましょう。

景品表示法違反の罰則


過大な景品類の提供が行われているという通報があった場合、消費者庁が調査を行った上で、景品表示法違反かどうかを判断します。
必要に応じて事業者への聞き取りや立ち入り検査が行われますが、これらを拒否した場合は、1年以下の懲役、または、300万円以下の罰金が科せられます。

景品表示法違反であると判断された場合は、措置命令が出ます。措置命令とは、過大な景品類の提供の差し止めや一般消費者への周知、再発防止策を実施した上で、今後同様の違反行為を行わないことなどを命じる行政処分です。
措置命令に従わず悪質だと判断された場合には、事業者に対し2年以下の懲役、もしくは、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。さらに法人に対して罰金が科せられる場合も。

尚、過大な景品類の提供による景品表示法違反は、課徴金納付の対象ではありません。

調査の結果、景品表示法違反ではないと判断された場合でも、違反の恐れがある行為が認められた場合は、指導(警告・注意)という措置がとられることもあります。

措置命令や指導の措置がとられた場合、消費者庁のWebサイト上で、社名や違反内容などが公表されるため、企業のイメージダウンは避けられないでしょう。

景品表示法違反をしないためにはどうすればよい?


景品類の限度額の範囲内でノベルティグッズを制作すれば、問題ありません。

ノベルティグッズの配布場所にも注意!

店舗内や店舗の敷地内でノベルティグッズを配布したり、商品に同梱したりする場合は問題ありませんが、街頭などでノベルティグッズを配布する場合は、許可が必要になります。

必ず、所轄警察署にて道路使用許可を取った上で、配布するようにしましょう。

また店舗内を除く、商業施設などの共有部にて、管理者に無断でノベルティグッズを配布するのもNGです。

施設やイベントなどで定められているルールに従って、配布しましょう。

法律違反のノベルティグッズは逆効果! 法律を守って正しくPRしましょう

ノベルティグッズを制作する際には、ここまでご紹介してきた法律以外にも、差別にあたる表現をしないなどの社会一般のルールを守る必要があります。
罰則が科せられることがなくても、SNSなどで法律違反やルール違反の行為が拡散されると企業のイメージダウンにつながってしまうため、バレなきゃいいやで違反行為を行うことは絶対にやめましょう。

名入れボールペンは、企業名や商品名、サービス名などを入れるだけで比較的安価に製作できるため、法律違反につながりにくく、のベルティグッズとしておすすめです。

人気シリーズボールペンをベースにすれば、もらった人にからも喜ばれること間違いなし。PR効果も抜群です。

ただし、高機能のボールペンなどの場合、1本あたりの単価が景品類の限度額を超えてしまう可能性もあるため、この点は十分注意しましょう。

名入れボールペン専門のスピーディアなら、小ロットから名入れボールペンを製作できます。ボールペンの種類が豊富で、人気シリーズのボールペンも選べるのが嬉しいポイント。最短2日納品が可能で、表示価格以外の版代や印刷代、送料などは一切かかりません。

ノベルティグッズとして名入れボールペンを製作するなら、「安い・早い・安心」のスピーディアにお任せください。

おススメ記事